【注意喚起!】「インターネット」「スマートフォン」など「通信インフラ」契約の「クーリングオフ」事情
最近、「インターネットのひかり回線」「ケーブルテレビ」などの「訪問による勧誘」は減った印象はあるのですが、代わりに「電話勧誘」による「不意打ち」性の高い手法で、消費者が冷静に判断できない状況で「高額な契約」をさせられてしまうケースが後を絶たない様です。
こうしたトラブルでも、内容によっては「クーリングオフ(契約の見直し期間)」が適用され、仮に「契約してしまった後」でも「期間内あれば無条件で解除」できる場合もありますので、その条件を「検証」してみましょう。
いずれにしても「良く理解せずに契約する」と「クーリングオフ対象外」なケースも多いので「注意が必要」です
「クーリングオフ」が適用される契約
【訪問販売・工事商法など】
「飛び込み訪問」「集中工事のお知らせ」「電話によるアポ取り」などによる自宅の訪問して契約する方法。主に「ひかり回線」「ケーブルテレビ」事業者がよく使う手法です。
【電話勧誘販売】
主に「固定電話」に突然かかってきて「インターネット回線」「ケータイ電話」などの切り替えの契約をしてしまうケース。「なかなか電話を終わらせず、気づいたら契約してしまっていた」ケースが多いようです。「コラボひかり」といった切り口が多いようです。
【パソコン教室や有料サポート契約】
これらは最近「高額な違約金請求」で問題になっている商法。「初回無料」などと謳っているものの、「非常に断りづらい」ので、なるべく避けたほうが「無難」でしょう。
こうした手法でセールスしてくる「業者」の場合、「基本的に正規キャリア・プロバイダ」などではなく「代理店契約」している業者がほとんどですので「電話で断る」と「引き止めがしつこく厄介」ですので、必ず「書面」で「郵送」もしくは「FAX」で事業者に申しでる方法が「無難」でしょう。
「クーリングオフ」が適用されないケース
【店舗に出向いて契約した場合】
「店舗」に出向いて契約した場合、「自分の意志で契約した」と見なされるため「適応外」となるようです。
【通信販売】
「Amazon」「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」など「ECサイト」を始め「テレビ通販」なども「訳も分からず売り込まれた」のではなく、やはり「自分の意志で契約した」と見なされるようです。
いずれにしても「急いで契約を迫られる」ケースの場合、あとあと「後悔」する事が多い気がしますので「いったん頭を覚まして本当に必要なのか」考えて契約したほうが「無難」かと思われます。
なお「クーリングオフ」が適用された場合、「損害賠償」「違約金」など費用は「事業者」負担になりますので、「クーリングオフした側」に請求されるケースはほとんど「発性しない」ようですが、「対応期間」など「製品」「事業者」によって「異なります」ので、その点あらかじめ確認しておいたほうが「安心」でしょう。。
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