【注意喚起!】解約月末の「10日前ルール」-「プロバイダ」「有料チャンネル」「サブスク」の解約時に注意が必用です
「ネット動画」「音楽聴き放題」を始めとした「月々一定額を支払うサービス」が一般的に知られるようになりました。
しかし、一見「割安で利用できる」半面、サービス提供会社によっては「解約時の料金トラブル」が少なからず見受けられます。
有料「放送」「通信」サービスの契約解約は「月末締め」が基本ですが、「解約月末の10日前までに申し出しないと翌月末まで」解約できないケースもあるようです
こうした「サブスク(サブスクリクションサービス=月々一定額を支払うサービス)」のほとんどが「月ごとの契約」で「いつでも利用を中止したい月内で解約できる」とうたっていますが、一部のサービスでは「解約月末の10日前までに申し出しないと翌月末まで」料金が発生する、「解約時に手数料が請求される」という業者もまだまだ存在するようです。
「Netflix」「Amazonプライム」などの「動画配信」、「Spotify」「AWA」などの「音楽配信」サービスの場合「解約する旨も申し出れば、即日もしくは当月末」で解約になるのですが、「ネット配信登場以前から存在」する、「ケーブルテレビ」「衛星放送」会社の一部、また「光回線」など「インターネットサービスプロバイダ」の契約解除が「解約したい当月末10日以前に申し出がないと翌月末までの契約になり料金が発生する」ケースもあるようです。
この理由としては、現在ではこうした契約、解約についての手続き自体ネット上で完結するのが一般的なのですが、ネット上での契約が可能になる以前は「郵便での書類のやり取りが基本」であったため、その「手続きに伴う期間が約10日かかる」という「計算」で決められていたというルールが残っている「事業者」が存在するというのがこの「10日前ルール」になります。
「新規参入組」の「事業者」ではこのルールを「採用せずにスタート」しているので「解約に伴うルールが異なる」のはこうした理由からになります。
厄介なのは「新しいサービス」であったとしても、サービス提供母体が、以前からある「ケーブルテレビ会社」「電話会社」系の場合「古いルールを継承」している場合もありますので「解約を検討」する際には「確認」してみたほうが「無難」でしょう。
また「インターネットサービスプロバイダ」の「解約」の場合「工事が伴ったり」「レンタル機器の回収」など「物理的作業」が発生するケースに於いては「加入時の契約書上あらかじめ記載されているはず」ですので「解約手数料が請求」されたとしても「致し方ない」ところでしょう。
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