【注意喚起!】「B-CASカード」の使い回しは原則「規約違反」となるようです
最近まで気付きませんでしたが、2021年から「B-CASカード」の「複数機器での使い回し」行為が「規約違反」となっているようです。
とは言っても、現在販売されている「4K・8K液晶テレビ」については「B-CASカード」ではなく、テレビ内部基盤に搭載されている「A-CASチップ」に変更されています。
気を付けなければならないのは「4K以前」の「テレビ」「レコーダー」および「外付けデジタルチューナー」が対象となります。
「WOWOW」の場合であれば「メンバーズオンデマンド」+「スマートデバイス」で「複数台視聴」可能なケースも
「B-CASカード」の「使い回し」行為は、BSの「WOWOW」を始めとした「有料チャンネル」および「110°CSチューナー」で契約できる「CS専門チャンネル」を「レコーダーに録画できる環境に持ち出す」「別の部屋で有料チャンネルを観たい」際、発生するケースが多いようです。
「有料チャンネル」の「契約」が「B-CASカードごとの契約」になるため、このような理由で「カードを差し替えて」利用されているケースがあるかも知れませんが、この行為自体が「規約違反」になってしまうようです。
我が家の環境で確認したところ、「有料チャンネル」は「ブルーレイレコーダー」に契約している「B-CASカード」を取り付けられ、他のテレビ・タブレットでは「どこでもDiga」など「DLNA」接続して「視聴」しているため「規約違反」には当たらないようです。
ちなみに「WOWOW」視聴に限った話ではありますが、「Fire TV Stick」や「Chromecast」といった「スマートデバイス」を利用して、他のテレビでも「同時視聴」も可能なケースもあります。
なお「NHK-BS」の「B-CASメッセージ」については「NHK受信料」が「端末ごと」ではなく、「世帯ごとの契約」になりますので、「テレビ受像機器」が「複数台」あったとしても「その世帯で契約」していれば、新しいテレビなど購入された際「NHKに連絡(ネット手続きが便利)」すれば「メッセージ」を「非表示」にしてくれます。
(参考製品)
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